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未成年者の喫煙の禁止

「未成年者喫煙禁止法」第三条(2001年12月改正法施行)では、未成年者に対し、その者が喫煙するとわかっていながら行ったタバコの販売や、親権者などが未成年者の喫煙を知っていながら制止しなかった不作為に対して罰則規定が定められている。ただし日本ではタバコの自動販売機が存在するため実質無効。

たばこ産業は数百万ドルを投じ、受動喫煙と肺癌の関係を示唆する世界初の平山論文に対する批判キャンペーンを行った。

タバコ会社が子供が喫煙するよう仕向けていることが、アメリカの複数の訴訟過程で出されたタバコ会社の内部資料によって明らかになった。例えばRJレイノルズ社は、「14 - 18歳の市場で成功するためのブランドを確立すべきで、彼らに積極的に売り込むべき。」との方針を持っていた。

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たばこ会社が、長年にわたりニコチンには嗜癖性がないと主張していたにもかかわらず、実は内部研究によってニコチンの嗜癖性を把握していたことを証明する内部文書が1995年に曝露された。

米国のたばこ会社B&W社(ブラウン・アンド・ウィリアムソン社、現在のBAT社の前身)の、たばこ成分研究に関する1962年から1984年の22年にわたる内部文書が、カリフォルニア大学医学部の5名の研究チームによって暴露された。

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2009年08月21日 02:44に投稿されたエントリーのページです。

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